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大阪市立大学共生社会研究会会則

第1条(名称)

 この研究会は、大阪市立大学共生社会研究会(以下、「本研究会」という。)と称する。

第2条(連絡先)

 本研究会の連絡先は、大阪市立大学人権問題研究センター内(大阪市住吉区杉本3-3-138)におく。

第3条(目的)

 本研究会は、人々の多様なあり方を尊重し、対等な関係の実現をめざす共生社会に向けて研究し、実践的な課題や方法を探る活動の発展を前進させることを目的とする。

第4条(事業)

 ⑴ 共生社会に関心を寄せる研究者等に対して、研究会、情報交換・発信の活動の場を提供し、会員相互の交流を図る。

 ⑵ 共生社会研究の発展に寄与する講演・シンポジウム等を開催し、支援する。

 ⑶ 本研究会の活動を活性化するため研究誌等の発行及び出版を行う。

 ⑷ その他、本研究会の発展に必要な活動を行う。

第5条(会員及び会費)

 本研究会の目的(第3条)に賛同するものは、本研究会の会員になることができる。会員は、個人会員、団体会員、賛助会員とする。入会は入会申込書の受理並びに入会年会費の納入をもって行う。

 会員は年会費を会計年度内に納めなければならない。

 個人会員は会則第4条の事業に個人として参加し、総会における議決権を有する。

 団体会員は会則第3条の目的に賛同し、団体として第4条の事業に参加することができる。また総会において代表者が意見を述べることはできるが、議決権は有しない。

 賛助会員は個人として会則第3条の目的に賛同し、第4条の事業に参加することができる。また総会において意見を述べることはできるが、議決権は有しない。

 年会費は個人会員2,000円、団体会員5,000円、賛助会員10,000円とする。

 会員の資格は、前年度の会費が未納のとき停止し、2年度を超えて会費が未納となった場合、自動的に退会とする。

第6条(理事及び監事)

 本研究会の理事及び監事は、会員の互選によって決定する。

 本研究会に会長、副会長、理事及び監事2名を置く。

  ​会長、副会長、理事及び監事のうち、監事以外は、役員とする。

 会長は本研究会を代表し、会を総括する。

 会長は理事会を招集し、会議の議長を務める。

 理事会の構成員は、会長、副会長、理事とする。監事は、任意で理事会に出席し、発言を行うことはできるが、議決権はもたない。

 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときその職務を代行する。

 会長、副会長、理事は、本研究会の事業を進めるために必要な職務を行う。

 監事は、本研究会の会計及び運営の監査の任にあたる。

第7条(運営委員会)

 本研究会の第4条に定める事業を進めるために、運営委員会を置く。

 運営委員会は、企画、編集、広報、会員管理、ITの5つとする。

 担当理事は、それぞれが担当する運営委員会を統括する。

 担当理事は、会員の互選によって決定する。

第8条(総会)

 定例総会は、年に1回、5月31日までに行う。

 会長は、総会を招集し、会議の議長は総会にて選出する。

 定例総会において、事業報告や決算報告を受け、事業計画や予算案等を審議、決定し、正副会長、理事、監事を選出する。

 総会は個人会員総数の2分の1の出席または委任状によって成立する。

 総会における議事の決定は、出席者の過半数の賛成をもって行う。

第9条(会計)

 本研究会の財源は会費、賛助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 本研究j会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第10条(雑則)

 本研究会の会則の改正は総会における出席個人会員の3分の2以上の同意を要する。この会則の施行について運用上の必要な事項は、役員が細則として定めることが出来る。

附則

​ この会則は、2024年6月29日の総会で第6条から8条に関して改正案が提出、審議、承認され、即日、施行されることになった。

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